作成日:2019/09/02
【2019年10月10日(木)開催】 同一労働同一賃金対策セミナー (※終了しました)
パート、アルバイト、契約社員を雇用している会社にとって重要なお知らせです。
2021年4月1日から、中小企業のパート、アルバイト、契約社員は一つの新たな権利を持ちます。
それは、正社員との「給料の差」について、社長に説明を求めることができるようになる「権利」です。
説明を求められた場合、社長は説明しなければならない「義務」が発生します。
これが俗に言う、『 同一労働同一賃金 』です。
正社員との給料の差について、相手が納得できる説明が出来ますか?
今回の法改正の最重要ポイントとなる「均等待遇、均衡待遇」の観点から説明が出来ますか?
「パート、アルバイト、契約社員だから」、「責任の重みが違うから」という主観的・抽象的な理由で、果たして納得するでしょうか?
仮にその場では、納得した態度をとったとしても、後日裁判を起こされた場合、会社が負けてしまうと思っておいた方がよいでしょう。
なぜなら、過去の裁判例では会社が負けているからです。
代表的なのが、最高裁の判例である、ハマキョウレックス事件と長澤運輸事件です。
正社員と契約社員との精勤手当、通勤手当、時間外手当などに格差があるのは違法だと判示され
ています。
「2021年4月からなら、まだ時間があるじゃないか」と思われるかもしれません。
では、いつから準備すれば間に合うのでしょうか。
何をどう準備したら良いのでしょうか。
実は、就業規則や規程類の見直し、人事制度の構築など様々な対応が求められ最低でも1年は
かかります。
こういったものがなぜ、必要なのかにつきましては、本セミナーで詳しくお話いたします。
中小企業は今ならまだ間に合います。
もし、正社員との給料の差を根拠をもって明確に説明できないのであれば、本セミナーにご参加
ください。
<講 師> 高 正樹(社会保険労務士・紙芝居型講師®・楽習インストラクター)
<日 時> 2019年10月10日(木) 13:30〜17:00 (受付13:00〜)
<場 所> アドバン@貸会議室
広島市中区中町7-41 広島三栄ビル6階 (TEL:082-546-2304)
<定 員> 30名 (定員になり次第締め切らせていただきます。)
<対 象> 代表取締役・取締役・経営幹部
<参加費> 9,800円(税込) ※同業者の方からのお申込みはお断りさせて頂きます。
≪顧問先特典≫
★ 社会保険労務士法人ジャスティスの顧問先様につきましては無料でご案内します。
≪キャンセルについてのご案内≫
お申込み後のキャンセルにつきましては、テキスト等の準備の関係から10月3日(木)までにご連絡ください。振込手数料を差し引いた受講料をご返金いたします。
それ以降のキャンセルにつきましては、テキスト等関係資料を送付し、受講料はご返金いたしかねますので、予めご了承ください。