作成日:2019/01/25
【2019年2月14日(木)開催】 今年4月からいよいよスタート!!『年休取得義務化』対応セミナー(※終了しました)



いよいよ今年4月からスタートする「有給休暇の取得義務化」ですが、対応内容をきちんと理解されていますか?

様々な情報が飛び交う中、認識誤りなどの勘違いをされている方が多いのが実情です。

正しく理解して対応しなければ、違反企業は1人あたり30万円以下の罰金という刑事罰の対象となってしまいます。 
たとえば、10人が該当した場合、300万円以下の罰金ということです。

そのようなことにならない為に、本セミナーでは「有給休暇の取得義務化」の対応方法を解説いたします。

その他に、残業時間の上限規制、勤務間インターバル制度についても解説します。





≪セミナーコンテンツ≫


 【Chapter 1】 働き方改革関連法の施行スケジュール

   ・働き方改革関連法の施行スケジュールを確認

 【Chapter 2】 年次有給休暇の取得義務化について
   ・なぜ年休が取得義務となったのか?
   ・年休の取得率と残業時間の関係とは?
   ・まずは法改正の条文をチェック!
   ・年休の取得義務でよく陥る勘違いとは?
   ・年休の取得義務化への対応方法とは?
   ・対応する2つの視点とは?
   ・年休の3つの選択肢とは?
   ・従業員が年休を取れない理由とは?
   ・年休取得率と在籍率の関係とは?
   ・使用者による年休の時季指定とは?
   ・年休管理を一律に行う「斉一的取り扱い」とは?
   ・使用者が義務となる書類と保存期間とは?

 【Chapter 3】 残業時間上限規制と新36協定
   ・現在の労働時間制度の基本的仕組みとは?
   ・法改正による36協定上限規制の内容とは?
   ・法改正後に適用される新36協定届とは?
   ・重要性を増す36協定特別条項の運用とは?
   ・働き方改革により、すべての労働者の労働時間を把握することが義務となる?
   ・2023年4月から中小企業も月60時間超の時間外労働は5割増しになる?

 【Chapter 4】 勤務間インターバル制度について
   ・今年4月に努力義務化される勤務間インターバル制度とは?

 【Chapter 5】 フレックスタイム制について
   ・今年4月から実施可能となる清算期間3ヶ月以内のフレックスタイム制とは?


<講  師> 高 正樹(社会保険労務士・紙芝居型講師®)
<日  時> 2019年2月14日(木) 13:30〜16:00
<会  場> アドバン@貸会議室 大会議室
       広島市中区中町7-41 広島三栄ビル6階 (TEL:082-546-2304)
<対象者>  代表取締役、取締役、経営幹部
<定  員> 30名
<受講料>  5,400円(税込)
<主  催> 社会保険労務士法人ジャスティス




≪顧問先特典≫
★ 社会保険労務士法人ジャスティスの顧問先様につきましては、何名でご参加いただいても受講料は無料とさせていただきます。


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